Contents
出産したら、子育ての支援金の申請を忘れずに!
赤ちゃんを産むとき、気になるのがこれからのお金のことではないでしょうか。
「これからどれくらいお金がかかるんだろう」と不安だと思います。
赤ちゃんを産むための医療費は?会社休んだら手当てはあるのでしょうか?
また生まれた後の子供の食費、居住費、教育費などなど調べてみると、その総額に驚きます。
各調査機関によって額は色々ですが、かなりのお金がかかるのは事実です。
しかし、国や地方自治体などの子育て支援金もあり、少しは助成してもらえます。
子育て支援金にはどのようなものがあるのでしょうか、申請の必要があるのでしょうか。
きちんと理解して、子育てに役立てましょう!
児童手当で月額15,000円の支給を受けましょう!
児童手当は、「中学卒修了までの国内に住所を有する児童」に「15歳に到達後の最初の年度末まで」支給されます。
手当月額は次のとおりです
0~3歳未満 15,000円
3歳~小学校修了まで
第一子、第二子 10,000円
第三子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限(年収960万円)以上 5,000円
児童手当の申請は公務員以外は各地方自治体に申請する必要があります。
赤ちゃんが生まれたら、居住している市区町村の役所に個人番号、印鑑、通帳を持って手続きに行きましょう。
申請した翌月分より支給されることになります。申請し忘れていた場合は遡っては支給されないので、
生まれたらすぐに申請して下さい。
申請し忘れていたら、生まれたら翌月の児童手当を損してしまいます。
児童手当は毎月欲しいですが毎月はもらえません。
振り込まれるのは、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月)の年3回にまてめて振り込まれます。
振込み日は各市区町村によって異なるので、確認して下さい。
また、公務員の場合は、地方自治体からではなく、各勤務先から支給されることになります。
なので、赤ちゃんが生まれたら、各勤務先の専用用紙を用いて、各勤務先に申請して下さい。
手続き以外の支給額、所得制限、支給月などは、一般の場合とほぼ同じです。
とりあえず、赤ちゃんが生まれたら必ず児童手当の申請を忘れずにしましょう!
子供の医療費は無料!?医療費助成制度について
各地方自治体が行っている子育て支援金に医療費助成があります。
申請には子供が健康保険に入っていることが必要で、
役所で医療証を交付してもらうことで助成を受けることができます。
ただ、これは、子供の通院や入院の保険範囲内の医療費の助成になりますが、各市区町村によって内容は大きく異なります。
助成の対象となる子供の年齢は3 歳未満までの市区町村から22歳までの市区町村も。
収入制限がある市区町村、ない市区町村。
医療費が無料になる市区町村から一部負担額ある自治体。
例えば、私が住んでいる市では一日につき同じ医療機関では500円まで(月額1000円まで)の自己負担があり、
子どもが中学校卒業まで助成されます。所得制限はありません。
しかし、隣の市では、医療費は完全に無料で、子どもが小学校卒業までの助成で、所得制限があります。
どこの市区町村に住むのが一番お得なのか考えてしまいますね!
それぞれ自治体によって異なりますので、居住している自治体に確認して下さい。
赤ちゃんは出産育児一時金で産めます!
赤ちゃんを産むとき、分娩費や入院費など、いくらかかるか不安ですよね!
でも、健康保険に加入しているとその心配はあまりありません。
被保険者や被扶養者が出産するときには出産育児一時金として、
404,000円の支給を受けることができます。
支給を受けるためには、被保険者の健康保険の保険者に申請する必要があります。
しかし、現在は直接払制度により、医療機関に直接支払われることがほとんどです。
その場合は医療機関が手続きをしてくれます。申請者は、医療機関の書類にサインするくらいで
簡単に申請できます。私も出産したときは直接支払制度を利用しましたが、申請書にサインして
健康保険証を添付すれば申請は完了しました。退院するときは404,000円の差額だけ払うだけで
済みました。個室を利用しましたが、3万円くらいの負担でした。
出産のときには大変助かる支援制度ですので、きちんと知った上で出産しましょう!
出産で会社休むなら出産手当金の申請を!
出産のため会社を休み、その分の給料や報酬が支払われない場合は、
健康保険より出産手当金が支払われます。
働いている女性にはありがたい制度ですので、是非知っておいて下さい。
支給対象となるのは、出産日以前42日から出産の翌日以後56日までで、
この期間に休んで給料が支払われなかった日数が対象となります。
よって出産1カ月前まで働いていた場合は、その休んだ分の支給になり、
42日間分の支給ではないので注意が必要です。また、有給などを使った場合も、その日は支給対象とはなりません。
1日あたりの支給額は「支給対象者の標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の3分の2に相当する金額(1円未満四捨五入)」となります。
標準報酬月額とは、健康保険料の算定に使われる計算用の月額で、毎年4~6月の給与(交通費含む)の平均額となっています。
よって、実際の給料の額ではない場合もあるので注意して下さい。
出産手当金の支給を受けるためには、出産手当金支給申請書を提出しなければなりません。
提出先は会社の健康保険組合や協会けんぽなど、健康保険の種類によって異なります。会社に確認して下さい。
まとめ
子育てにはお金がかかります。公的な支援金や助成金などの情報をきちんと入手して、
もらえるお金はちゃんともらいましょう!申請は忘れずに!