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クーリング・オフのやり方を知りたい‼電話だけではダメですか?

一度は契約したものの、やはり解約したい…そんな時、頼りになるのがクーリング・オフ制度です。

不意の勧誘などで、なんとなく申し込んだけれど落ちついて考えてみると実は不要だった、という経験はありませんか?

消費者を守るための制度として知られてはいますが、案外その詳しいやり方は知らない人も多いのではないでしょうか。

また、クーリング・オフ制度も万能ではなありません。一定期間を過ぎると適用できない場合や、そもそもクーリング・オフ自体が使えない契約もあります。

クーリング・オフ制度や、困った時に問合せできる電話番号含め解説します。

 

 

クーリング・オフのやり方は電話でなく書面で‼

クーリング・オフは、消費者を守るための制度です。

しかし、通信販売など一部対象外の契約もあるため、まずは契約した時の規約などを確認しましょう。

通知を出すまでの手順を中心に解説します。

 

クーリング・オフのやり方

クーリング・オフ通知は、証拠を残すために電話ではなく必ず書面で行ってください。ハガキでできます。

①支払い方法を確認する。
支払い方法がクレジットカードの場合は、カード会社にも契約解除連絡が必要です。

②冒頭に「通知書」「次の契約を解除します。」と記載後、下記の必要事項を記載します。手書きでも印刷でも構いませんが、手書きの場合は消えない筆記具で書きましょう。

  • 契約年月日
  • 商品名
  • 契約金額
  • 販売会社
  • 担当者名
  • 自分の住所
  • 自分の名前(フルネーム)

< 記入例 >

販売会社あて

引用:国民生活センター

クレジット会社あて

引用:国民生活センター

買取業者あて(訪問販売の場合)

引用:国民生活センター

※訪問系買取業者との契約などで、先方に商品を渡している場合は「引き渡し済の商品〇〇を返還してください」と書き添えてください。

➂自分用の控えとして、通知書をコピーします。ハガキの場合は表裏両方をコピーしましょう。

④クーリング・オフ適用期間中に、「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で発送します。

コピーしたものや発送時の記録は契約書類や領収書などと一緒に、5年間は保管しておきましょう。

 

クーリング・オフができる取引と対象期間

特定商取引法に基づいて、下記6つの取引については原則、クーリング・オフ対象とされています。

契約の種類 内容 適用期間
訪問販売 キャッチセールスや、アポイントメントセールス含む 8日間
電話勧誘販売 電話勧誘による取引 8日間
連鎖販売取引 マルチ商法(個人を販売員として勧誘し、更に次の販売員の勧誘をさせるなど、連鎖的に拡大して行う取引) 20日間
特定継続的役務提供 エステ、美容医療、語学教室、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなど 8日間
業務提供誘引販売取引 内職商法、モニター商法など 20日間
訪問購入 業者が消費者の自宅等を訪問して商品の買取を行うもの 8日間

※表にある販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。規約をよく確認しましょう。
※クーリング・オフ対象にも関わらず解約できないと事業者が言ったり、脅されたりしてクーリング・オフができなかった場合は、対象期間を過ぎていてもクーリング・オフができます。
※自分が代金として支払ったお金は返金してもらいましょう。
※受け取った商品は、販売会社に連絡して引き取ってもらいましょう。
訪問購入の場合、先方へ引き渡した商品があれば返してもらい、代金として受け取った売却金は返金してください。

 

クーリング・オフで違約金は発生する?

発生しません。クーリング・オフ手続きをとった場合、損害賠償金や違約金を払う必要はありません。

 

 

クーリング・オフはどんな制度?対象外の契約は?

ここでは、クーリング・オフ制度の内容と、対象外となる契約について解説します。

 

クーリング・オフ制度とはどんな制度?

一度申込みや契約を結んだ場合も、一定の期間中であれば申込みを撤回したり、解約したりできる制度のことです。

「契約」は本来、一旦契約が成立したら当事者双方がそれを守るべきものです。

一方的に契約を解消することは原則認められません。ただし、訪問販売や電話勧誘含む一部の契約では、充分な説明がされないまま不意打ち的に契約させられてしまうケースがあります。

そういった場合に「消費者が冷静に考える機会を与える」ための救済制度として設けられたものです。

 

クーリング・オフできないもの

前述の通り、クーリング・オフ制度の対象となる契約は決まっており、すべての契約に有効な制度ではありません。

例えば、下記のようなものは対象外となります。

  • お店で商品を購入した場合。 
  • 通信販売で商品を注文した場合。
  • 化粧品や健康食品などの消耗品で、消費者が使った分の費用。(販売事業者に使用させられた場合はクーリング・オフできます)
  • 自動車、飲食店での飲食。
  • 3,000円未満の現金取引。
  • 葬儀や、電気・ガスなど熱供給、携帯電話の契約、乗用自動車など、適用除外商品。
  • 会社間の契約など個人対象ではなく、事業者同士の取引。

 

クーリング・オフ対象外だと絶対返金されないの?

ここまで、クーリング・オフ対象になる契約と対象外の契約について解説してきました。

クーリング・オフ対象外の契約でも、一部返金となる場合があります。その制度についても解説します。

 

クーリング・オフに代わる制度

クーリング・オフ対象外であっても、一定条件を満たしている場合に少ない負担で解約できる制度があります。

引用:総務省 携帯電話ポータルサイト

< 初期契約解除制度 >
電気通信サービスを対象とした契約解除制度です。契約後2年以内の解約に違約金が設定されている場合も、違約金の支払いが不要となります。

具体的には、携帯電話サービスや光回線サービス、ケーブルテレビインターネットサービス、主なプロバイダサービスなどが対象です。

基本として、契約書面の受領日を初日とする8日間が経過するまで、利用者の都合により契約を解除できます。

引用:総務省

ただし、電気通信サービスと一緒に購入した携帯電話の端末費用や、サービスなどをこの制度で解約、返金はできないため、携帯電話などの端末費用は消費者負担となることが多いです。

事業者は契約解除までの期間のサービス利用料・工事費・事務手数料を消費者に請求することが可能です。

しかし、工事費・事務手数料については請求できる上限額が決まっており、不当に高額な費用を請求されることはありません。

< 確認措置 >
店舗販売や、通信販売で契約した移動通信サービスが対象とした措置で、総務大臣が対象認定しています。

携帯端末費用などは、この確認措置で条件を満たしていれば返金可能です。

主要な携帯電話サービスについては、8日間以内に申し出て、電波の状況が不十分と判明した場合や契約前の説明等の状況が基準に達しなかったことが分かった場合に、端末も含めて契約解除できます。

引用:総務省

ただし、契約解除までの期間のサービス利用料・付随する有料オプションサービスの利用料は発生します。

 

支払いが必要な実費

前述の「初期契約解除」「確認措置」対象となる場合でも支払い義務が発生する費用があります。

金額の上限を総務大臣が定めているため、不当に高額請求されませんが、無料にはならないので注意しましょう。

対象となるのはこの5つです。

① 解約時までのサービス利用料(原則、日割での利用料実費相当額)
② SIMカード発行手数料(MVNOの場合のみ。MVNOがMNOから請求される実費相当額)
③ 工事費用(固定回線が対象。家のインターネット回線のみ)※工事の種類によるが、上限25,000円まで。
④ 事務手数料(3,000円+消費税)
⑤ 初期契約解除に伴ってMNP転出をする場合の手数料。
対面や電話以外の方法でMNP転出をした場合は0円、対面や電話でMNP転出をした場合に限り、1000円とその消費税が発生。

 

困ったらどこに連絡すればいい?

1人で悩まずに、まず下記どちらかへ相談してみましょう。

< 法テラス >
電話番号:0570-078374(平日9時から21時/土曜9時から17時)
公式サイトから最寄りの相談窓口を検索できますし、メールでの問合せも受け付けています。

< 消費者ホットライン >
電話番号:188(局番なし)
地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや、消費生活相談窓口を調べてもらえます。

どちらの場合も、契約書や領収書などを見ながら話した方がスムーズに相談が進められます。できれば手元に書類を準備した状態で連絡しましょう。

 

 

クーリング・オフのやり方を知りたい‼電話だけではダメですか?のまとめ

  • クーリング・オフ通知は、証拠を残すために必ず書面で行う。ハガキでもできる。
  • クーリング・オフ通知は「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で発送する。
  • クーリング・オフは、対象となる契約と期間が決まっている。
  • クーリング・オフ通知で、損害賠償金や違約金は発生しない。
  • 店舗での購入や通信販売など、クーリング・オフできないものもある。
  • インターネット回線や携帯電話の端末費用などは「初期契約解除」「確認措置」などで一部返金になる事がある。
  • 困ったら消費生活センターや、最寄り警察署の生活安全相談係へ相談。

クーリング・オフについて、対象となる契約や、対象外の場合に違約金なく少額負担で解約できる制度について解説しました。

ただし、どの制度も対象となる契約には条件があり、すべての契約で必ず解約できるわけではありません。また、対応できる期間も限られています。

契約までに少しでもおかしいと感じたら、すぐ契約したり、お金を払ったりせずに専門家や公的機関に相談することが大切です。

もし不意打ち的に契約させられてしまった場合も、後でおかしいと気づいたら、すぐに専門家や公的機関へ相談してくださいね。