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18歳の大学生が補導される時間について

結論から言うと、18歳の大学生が補導されることは基本的にはありません。

これは、日本での法的成人年齢が2022年から18歳に引き下げられたためです。

従って、18歳の大学生は法的に成人と見なされ、未成年者を対象とした補導の対象外となります。

補導とは何か?

補導とは、主に未成年者が深夜に保護者の同意なく外出している場合に警察が保護する措置を指します。

この制度は、未成年者の非行防止と安全確保を目的としています。

18歳の成人と法的変更の背景

2022年に施行された改正民法により、日本の成人年齢は20歳から18歳に引き下げられました。

これにより、18歳及び19歳の若者も成人としての権利と責任を有することになりました。

従って、これらの年齢の大学生が深夜に外出しても、未成年者の補導対象とはならないのです。

注意点

ただし、18歳の大学生であっても、公序良俗に反する行動や犯罪に関与した場合は、

警察による法的措置の対象となり得ます。この点は、補導とは異なる法的対応であり、

行動の結果に応じたものです。

まとめ

18歳の大学生が夜間に外出することは法的に許可されていますが、社会的な責任と自己管理は非常に重要です。

法的な成人としての自覚を持ち、周囲の人々や公共の場に対して適切な配慮を行うことが求められます。

 

最近は物騒な事件も多く、お巡りさんをよく見かける…と嘆くお年寄りの話を耳にします。しかし、厄介に思っているのは若い人も同じ!

若い人たちが不安に思うことは「補導される」ことでしょう。とはいえ、なんとなくのイメージしかない場合もありますね。

思い浮かぶのはドラマなどで良く見る光景ぐらいで、実際のところはあまり知らないのではないでしょうか。

今回はそんな人の不安に答えるべく、大まかにまとめましたので、基礎的な知識として覚えておきましょう。

何時以降外出していると補導されるとかってあるんでしょうか?

これは気になりますね。最近は塾やバイトなど、けっして早い時間とは言えない時に外出することが多くなっています。

  • 注意が必要な時間

夜23時から翌日の午前4時

これは、青少年保護育成条例(地域により若干の違いあり)によって、深夜の外出に関しては制限があるためです。

この「深夜」と区分されている時間帯は、お住まいの自治体により微妙に違うのですが、多くは上記の時間で定められている地域がほとんどですね。

ただし、深夜に外出=すぐ補導されるというわけではありません。

  • 通勤や通学など、その他正当な理由がある場合

  • 保護者からの委託を受けて、または同意を得た場合

以上の点をクリアしていれば、突然の補導にはならないでしょう。

ほとんどの場合は、警察官や補導員による「声かけ・質問」から入ることが多いです。

この時、学生証の確認や何をしているかなどを聞かれるのですが、必ず正直に答えて下さいね。「親に許可をもらっているので、自宅に電話して確認してください」とハッキリ伝えましょう。また、氏名や住所なども正しく答えてください。

あいまいな態度やウソの答えはやめましょう。

やむを得ない理由がある場合の例

  • 家族が事故に遭って救急搬送されたので、病院に向かっている

明らかに未成年とみられる少年少女を通りで見かけたなら、「こんな時間に何をしているの?」と、お巡りさんなどに声をかけられるかもしれません。

そんな場合は、はっきり理由を言いましょう。

おそらくは、注意や助言等で済むはずです。念のために、やむを得ない事情で深夜に外出する場合は、学生証などを持っているといいかもしれませんね。

補導とは、少年少女の非行の防止や保護が目的です。そのため、家族への連絡や関係機関への送致、注意などがあります。

実際にどこまでのことになるかは、状況や常習性などにもよりますので、時間だけでは補導までされない場合もあります。

ただ、保護者は深夜に外出させないように努めるようにとなっており、正当な理由なく青少年を連れ出し、同伴、とどめるなどの行為は「してはならない」ともなっています。

そもそも深夜に目的もなく徘徊するのは非常に危険な行為です。

理由があったとしても「この理由を警察官に言えるかな?家族に連絡されてもかまわない?」と考えて、常識的に判断しましょう。

一口に補導といっても、何歳以下だと補導されるんでしょうか?

補導されるというと、なんとなく中高校生ぐらいまでかなというイメージありませんか?よく聞かれるのが、18歳になったからもう大丈夫という話です。

しかし、本当にそうなのでしょうか。結論からズバリと言います。

補導される対象は「20歳未満の未成年」です。

つまり、20歳になっていないなら大学生であっても補導されることがあるということですね。

自治体が定める「青少年保護育成条例」の類は、対象年齢が18歳未満の未婚者となっていることがほとんどです。

おそらくは、この条例を指して18歳になったら補導されないという話が広まったのでしょう。

しかし、もう一つあるのが、「少年警察活動規則」に基づく補導の基準で、これの対象年齢は20歳未満なのです。

法律に関してはかなり細かいのでここでは省きますが、要は成人していなければ補導の対象になると考えていいでしょう。

もちろん、今後の法の改正等により変わることもあるので、注意しましょうね。

補導される時間は年齢によって違うの?についてのまとめ

「なんとなく」のイメージが強い補導ですが、調べると意外に細かいことが分かります。

まず、地域の自治体により「深夜」の時間が定められており、その時間帯に目的もなく徘徊していると補導の対象となることがあります。

また、時間帯には関係なく、飲酒・喫煙・薬物・刃物所持・万引きといった行為も補導の対象ですね。

注意する点は、映画館・ボウリング場・カラオケといった昼間は問題ない場所でも、深夜は出入りを禁止されていることです。

たとえ保護者と一緒でも、夜中に青少年を遊びに連れ歩いているという点で、注意を受けることがあるのです。

犯罪じゃないからという気楽さで、学校をサボって遊んでいたりするのも補導の対象ですし、ケンカや未成年者禁止の店に入ることもダメです。

大学生になって一人暮らしを始めたりすると、「大人になった」感覚がしがちですね。

しかし、法律上は20歳になっていないと「未成年」なので、補導の対象になるのです。

補導=中高生が対象というイメージがありますが、正確には未成年者が対象です。

ただし、深夜の時間帯は各地域で異なる場合があるので、お住まいの県などのホームページで確認してみましょう。

一度、自分の地域はどんな条例があるのか、他の場所とはどこが違うのかなど比べてみても興味深いかもしれませんよ。