高校生になり、新たにできた友達と遊ぶ機会も多いですよね。
カラオケもそのひとつだと思います。
つい時間を忘れて楽しんでしまうカラオケですが、高校生は何時まで滞在できるのでしょうか?
今回は神奈川県の場合を調べてみました!
高校生はカラオケに何時まで滞在できる?神奈川県のルールを調べてみた!
高校生がカラオケに滞在できる上限時間は、次の3つから判断されています。
自主規制基準 | 一般社団法人日本カラオケボックス協会連合会が定める 日本カラオケボックス協会連合会とは 全国のカラオケボックスを経営する者の団体。カラオケボックス業界の自主規制基準を定め、青少年の健全な育成に寄与することを活動の最重点目標とする唯一の団体のこと。各都道府県に設置されている。 |
青少年保護育成条例 | 地方自治体が公布する 青少年保護育成条例とは 日本の地方公共団体の条例のひとつ。 青少年の保護育成とその環境整備を目的に地方自治体で公布した条例のこと。 |
カラオケ店の独自ルール | 上記ふたつを総合的に判断し、各カラオケ店で独自に決めたルールのこと。 |
また、一言で”高校生”と言っても、15歳~18歳と年齢に幅があり、年齢によってルールが異なります。
15歳の場合
15歳(高校1年生)の場合、神奈川県でカラオケに滞在できる上限時間は午後6時までです。
カラオケボックス協会連合会自主規制基準 | 神奈川県青少年保護育成条例 |
少年の非行・被害防止のための対策2より | 第24条より |
16歳未満は午後6時まで、18歳未満は午後 10時までの利用時間とする。 ※青少年の利用時間の制限は各都道府県の青少年保護育成条例等によるものとする |
保護者は、特別の事情がある場合のほかは、深夜(午後11時から午前4時までの間)に青少年を外出させてはならない。 ※特別の事情:夜学・夜勤・塾等で外出する必要がある場合、火災、急病等の緊急事態の場合、指導者のもとに行われるスポーツ等の合宿・ナイトウォークラリー等に参加する場合、慣習として深夜に行われる祭礼、盆踊り、年越しの初詣など青少年の健全育成に役立つもの(これらの行事を理由として実質的に単なる遊興や飲食が深夜に及ぶに過ぎない場合は、「特別の事情がある場合」には該当しない。) |
自主規制基準や条例は言葉が難しく、混乱してしまいそうですよね。
一旦ここで言葉の意味を整理しましょう。
未満の定義
未満とは、基準となる数値を含まず、それよりも小さい数値のことを示します。
つまり16歳未満とは、16歳を含まず15歳までの年齢のことです。
青少年とは(神奈川県の場合)
1.「青少年」とは何歳から何歳まででしょうか。 条例における「青少年」は、0歳から満18歳に達するまでの者になります。従って、高校3年生でも社会人でも18歳に達していれば、「青少年」には該当しません。 引用 神奈川県ホームページ
上記のことから、15歳の高校生のカラオケ滞在時間の上限は午後6時までです。
16歳~18歳の場合
16歳(高校1、2年生)、17歳(高校2、3年生)、18歳(高校3年生)の場合、神奈川県でカラオケに滞在できる上限時間は午後10時までです。
カラオケボックス協会連合会自主規制基準 | 神奈川県青少年保護育成条例 |
少年の非行・被害防止のための対策2より | 第24条より |
16歳未満は午後6時まで、18歳未満は午後10時までの利用時間とする。 ※青少年の利用時間の制限は各都道府県の青少年保護育成条例等によるものとする |
保護者は、特別の事情がある場合のほかは、深夜(午後11時から午前4時までの間)に青少年を外出させてはならない。 ※特別の事情:夜学・夜勤・塾等で外出する必要がある場合、火災、急病等の緊急事態の場合、指導者のもとに行われるスポーツ等の合宿・ナイトウォークラリー等に参加する場合、慣習として深夜に行われる祭礼、盆踊り、年越しの初詣など青少年の健全育成に役立つもの(これらの行事を理由として実質的に単なる遊興や飲食が深夜に及ぶに過ぎない場合は、「特別の事情がある場合」には該当しない。) |
さきほど未満の定義と神奈川県の条例における青少年の定義をお伝えしました。
おさらいすると、
未満=基準となる数値を含まず、それよりも小さい数値のこと
神奈川県の条例における青少年=0歳から満18歳に達するまでの者(=17歳までの年齢)
でしたね。
これらの定義を前提とすると、神奈川県では18歳(高校3年生)に達している人は青少年に該当しないので午後10時を超えて深夜でもカラオケを利用できるのでは?と思った方もいるかもしれません。
私自身疑問に思い、神奈川県のいくつかのカラオケ店に電話で聞いてみました。
すると、多くの店舗が18歳の高校生は午後10時までの滞在と回答しました。
また、少し厳しく午後9時30分までとしている店舗もありました。
これがいわゆるカラオケ店の独自ルールです。
以下の通り、カラオケ店側にも自主規制基準や条例が定められており、これらを勘案して各カラオケ店は独自のルールを決めています。
カラオケボックス協会連合会自主規制基準 | 神奈川県青少年保護育成条例 |
少年の非行・被害防止のための対策2より | 第26条より |
16歳未満は午後6時まで、18歳未満は午後10時までの利用時間とする。 ※青少年の利用時間の制限は各都道府県の青少年保護育成条例等によるものとする |
・カラオケボックス、インターネットカフェの経営者等は、深夜に青少年を立ち入らせてはならない
・青少年を深夜に至るまで継続して使用させることを禁止 ・保護者同伴でも青少年の深夜の利用は禁止 ・カラオケボックス、インターネットカフェの経営者等は、深夜に営業する場合は、施設入り口に「深夜における青少年の立入りを禁止する旨を表示」すること ・深夜に営業している店舗の営業者等は、施設内(敷地内)にいる青少年に帰宅を促すこと ・保護者同伴の場合でも、特別の事情がある場合を除き、青少年を同伴する保護者に対しても帰宅を促すこと |
カラオケボックス協会連合会の自主規制基準や神奈川県の青少年保護育成条例の一部分だけを見ると、18歳の高校生は午後10時以降も滞在できるように思えますが、カラオケ店が事件や犯罪を未然に防止するために定めた独自のルールでは、高校生という身分である以上、いくら18歳になっているとはいえ午後10時以降の滞在はできません。
また、高校の校則で定めている場合もあるので、ご自身の学校の校則も確認してみてください。
高校生はカラオケに何時から入店できる?学割でお得に楽しもう♪
ここまでは、カラオケに何時”まで”滞在できるか調査してきました。
ここからは何時”から”滞在できるかご紹介します!
深夜(午後11時から午前4時まで)以降でカラオケ店が許可する時間から滞在OK
神奈川県の青少年保護育成条例では、深夜の外出制限は午後11時から午前4時までですので、法的に利用可能な時間は午前4時以降です。
しかし、カラオケ店が独自ルールで高校生の入店可能時間を決めている場合がありますので、行きたい店舗に直接問い合わせることをおすすめします。
また、大手カラオケチェーン店の多くは閉店時間が午前5時~6時の場合が多いため、たとえ午前4時以降に入店できたとしても少しの時間しか滞在できませんね。
学割を使ってお得に楽しもう♪
高校生は学生証などの身分証明書があれば学割を使えます。
また、昼間の時間帯であれば土日祝の利用だとしてもかなりお得に利用できますよ♪
学割 | ビッグエコー | ジョイサウンド | カラオケ館 |
30分の室料 | OPEN~午後6時まで ■170円(月~金・祝前日) ■320円(土日祝日) |
午前10時~午後6時まで ■250円(月~金) ■300円(土日祝) |
午前9時~午後6時まで ■170円(月~金) ■240円(土日祝) |
フリータイム | 1ドリンク制 3時間パック ■825円(月~金祝前日) ■1,540円(土日祝日) |
ドリンクバー付き ■1,100円(月~金の午前10時~午後8時) ■1,500円(土日祝の午前10時~午後6時) ■1,600円(土日祝の午後3時~午後8時) |
1ドリンク制 午前9時~午後7時まで ■500円(月~金) ■1,650円(土日祝) |
※2024年2月時点
高校生がカラオケでアルバイトをする場合は何時まで勤務できる?
歌うことが好きな方は、カラオケ店で働いてみたいと思ったことがある方もいるはず。
カラオケでアルバイトをするなら何時まで勤務できるか調べてみました!
高校生がカラオケでアルバイトできる上限時間は?
高校生がカラオケでアルバイトできる上限時間は午後10時までです。
これは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)により、飲食店営業を営む者は以下の行為等が禁止されてためです。
午後10時から翌日の午前6時までの時間に18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
風営法とは
(目的)
第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
引用 e-Gov法令検索
風営法はカラオケや居酒屋にも適用されます。
風営法に違反すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科されることもある)に処せられるとともに、6月を超えない範囲内で営業停止の行政処分が科せられる場合があるため、カラオケ店でアルバイトを募集する場合は「高校生歓迎(16歳以上)」や「高校生は午後9時30分まで」などと求人情報に記載する店舗もあります。
カラオケ店によっては高校生は採用しないルールを設けている場合もある
風営法により禁止されているため、そもそも高校生をアルバイト採用しない店舗もあります。
また、学校によってはアルバイト許可申請を出す際に先生から止められる可能性もあります。
カラオケ店でのアルバイトを検討しているなら、事前にこれらのことを確認しておきましょう!
高校生はカラオケに何時まで滞在できるのか神奈川県の場合 まとめ
まとめ
- 高校生がカラオケに滞在できる上限時間は、自主規制基準、青少年保護育成条例、カラオケ店独自のルールで定められている
- 15歳の場合:午後6時まで
- 16歳~18歳の場合:午後10時まで
- 高校生がカラオケ店に入店できる時間は、深夜(午後11時から午前4時まで)以降かつカラオケ店が許可する時間からOK
- 高校生がカラオケ店でアルバイトできる上限時間は午後10時までだが、カラオケ店独自のルールがあるので確認必須
いかがでしたか?
今回は神奈川県の場合をお伝えしましたが、青少年保護育成条例は地方自治体により内容が異なるので、気になる方は各都道府県のホームページで確認してください。
仲良しの友達とカラオケするのって本当に楽しいですよね♪
そんな友達とのかけがえのない時間を楽しい思い出にできるよう、自分のためにも、友達のためにも、高校生の間は決められた時間で楽しみましょう!