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リクナビ問題行政指導 対象企業と指導内容をまとめました

この事件で、就職情報サイトとしては、最強を誇った「リクナビ」も

いよいよ、時代の転換期を迎えたかという思いが強いですが、

ようやく、政府の個人情報保護委員会による、行政指導が行われました。

具体的にどんな会社に、どんな指導が行われたのでしょう。まとめてみました。

リクナビ問題行政指導 対象企業についてまとめました。

(1)利用目的の通知、公表等を適切に行うこととの指導が行われた企業 11社

アフラック生命保険株式会社

三菱商事株式会社

イオンフィナンシャルサービス株式会社

三菱電機株式会社

京セラ株式会社

株式会社リクルートキャリア

株式会社大和総研

株式会社りそな銀行

トヨタ自動車株式会社

YKK株式会社

富士ソフト株式会社

⑴ 利用目的の通知、公表等を適切に行うこと
⑵ 個人データを第三者に提供する場合、組織的な法的検討を行い、必要な対応を行うこと
⑶ 個人データの取扱いを委託する場合、委託先に対する必要かつ適切な監督を行うこと

に該当するとされた企業は下記の通りです。

アイシン・エィ・ダブリュ株式会社

株式会社テクノプロ(テクノプロ・デザイン社)

株式会社アスパーク

株式会社デンソー

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社

デンソーテクノ株式会社

株式会社 NTT ファシリティーズ

株式会社東海理化電機製作所

株式会社コロワイド

東京エレクトロン株式会社

株式会社三和

株式会社ビッグモーター

JFEスチール株式会社

株式会社本田技術研究所

住友電装株式会社

株式会社メイテック

SOLIZE Engineering 株式会社

株式会社遊楽

太陽生命保険株式会社

株式会社リクルート

大同特殊鋼株式会社

株式会社レオパレス 21

株式会社テクノプロ(テクノプロ・エンジニアリング社)

株式会社ワールドインテック

リクナビ問題行政指導 指導内容について

今回の行政指導については、政府の個人情報保護委員会による指導となっており、

指導内容については、大きく3つに別れています。

⑴ 利用目的の通知、公表等を適切に行うこと
⑵ 個人データを第三者に提供する場合、組織的な法的検討を行い、必要な対応を
行うこと
⑶ 個人データの取扱いを委託する場合、委託先に対する必要かつ適切な監督を行
うこと

出典:個人情報保護委員会

この、(1)「利用目的の通知、公表等を適切に行うこと」というのは、個人情報保護法上は、

当然というか、当たり前のことで、今更、個人情報保護委員会が指導をすべき内容でも

無いでしょうというのが、率直な感想です。

(2)の「個人データを第三者に提供する場合、組織的な法的検討を行い、必要な対応を

行うこと」というのも、何を今更という感じがします。

今どき、個人データを第三者、つまり、他人であったり、他社であるわけですが、

組織的な法的検討を行いって、会社の法務部とかで、普通はチェックするものです、

指導の対象となった企業はこういったチェックをしていなかったということなんでしょうか。

にわかには信じられませんが。。。

(3)の「個人データの取扱いを委託する場合、委託先に対する必要かつ適切な監督を行

うこと」というのも、少し前の、ベネッセでの個人情報漏洩の事故に始まり、

業務委託先への個人情報委託時のチェックというのは、ごく普通に確認されるべき

内容なのですが、一体何をやっていたのでしょう。。

リクナビ問題行政指導についてのまとめ

行政指導ということで、対外的に公表されてしまいましたから、

一連の騒動は、これで、一応の決着ということになるのかもしれません。

最近は採用難で、各社ともしのぎを削っているという話ではあるのですが、

最低限のモラルは守って欲しいというのが、偽らざるところですね。

 

 

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