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精神障害者手帳のデメリット!?運転免許・保険加入への影響は!?

日本の精神障害の方の数は増加傾向にあります。現在の総患者数は約419.3万人で、30人に1人は精神障害の方ということになります。

精神疾患は、特別な人がかかるものではなく、だれでもかかる可能性のある病気なのです。

しかし、精神障害者手帳のデメリットを恐れて、取得へと踏み切れない方も多いのではないでしょうか?

障害と認定されることで、日常生活に制約が加わって不便になるのでは…?運転免許や保険加入に影響があるのでは…?仕事への影響は…?そんな不安がよぎりますよね。

私も同じ不安を抱える1人でした。

そんな方々のために、精神障害者手帳について徹底調査いたしました!

手帳の取得を迷っている方も、手帳を既にお持ちの方も必見です!

 

 

精神障害者手帳とは!?

精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々なサービスが講じられています

対象となるのは全ての精神障害で、長期にわたり日常生活または社会生活への制約があることが要件となっています。精神障害には次のようなものが含まれます。

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害
  • そのほかの精神疾患

ただし、知的障害があり、上記の精神障害がない方は、療育手帳制度があるため、対象とはなりません。(発達障害と知的障害を併有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)

また、手帳を取得するためには、精神障害による初診日から6か月以上経過していることが要件となります。

精神障害者手帳の等級は、1級から3級まであります。

1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

引用:厚生労働省ホームページ

 

 

精神障害者手帳のデメリット!運転免許取得や保険加入への影響は!?

運転免許取得への影響

結論から言うと、精神害者手帳を持っていても、運転免許は取得できます

もっと言えば、認知症(日常生活に支障がある程度)の方、もしくは、アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤中毒の方以外は、治療で症状がコントロールできていれば精神障害者手帳の有無に関わらず、免許取得ができます

反対に、精神障害者手帳を持っておらず、認知症やアルコール・薬物中毒以外の病気であっても、症状によっては運転免許が取得できなかったり、一定期間取消されたりする場合があります

具体的な病名は『道路交通法施行令』第33のニの三に規定されています。

  • 統合失調症
  • てんかん
  • 再発性の失神
  • 躁鬱病・躁病・鬱病                            
  • 無自覚性の低血糖症                   
  • 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
  • その他安全な運転に支障のある病気

上記要件に該当し、「運転に支障がある状態」と判断される場合は、免許取得・更新には医師の診断書が必要とされます。具体的には、以下の要件に該当する場合に申告・診断書の提出が必要になります。

  • 過去5年以内において、病気や治療を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。
  • 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が思い通りに動かせなくなったことがある。
  • 過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上になったことがある。
  • 過去1年以内において、「飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態が3日以上続いたことが3回以上ある」または、「病気の治療のため、医師から飲酒を止めるよう指導を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある」のいずれかに該当したことがある。
  • 病気を理由に医師から、運転免許の取得又は運転を控えるように助言を受けている

この質問で、1つでも該当箇所があれば、主治医に診断書を書いてもらうことになります

そこで、医師が「問題なし」と判断すれば、免許取得・更新をすることができます

ここでの医師による判断によっては、免許取得・更新ができないのではないか…と不安に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、「問題なし」と診断されるケースがほとんどなので、特に心配する必要はありません。

逆に、質問票で虚偽の申告をした場合「1カ月以下の懲役または30万以下の罰金」が課されてしまいますので、正直に質問票に回答をした上で、医師の診断を受けましょう。

免許の取得・更新の前に、ご自分の症状が上記要件に該当するかどうかを確認したいという方については、まず、運転免許試験場の相談窓口へ相談に行ってみると良いかと思います。

引用:警視庁ホームページ

 

保険加入への影響

残念ながら、精神障害者手帳を取得していると、生命保険等への加入は、通常よりハードルが上がり、加入できる保険が限られてきます

そもそも、保険は「相互扶助(みんなでお金を出し合って万が一の時にお互いに助け合う)」という仕組みによって成り立っています。

そこで、すでに病気になっている人やこれからなりそうな人、高齢の人などが無条件で加入できると、保険金を受け取れるケースが多くなってしまい、不公平が生じてしまいます。

なので、生命保険では、契約申し込みの際、自分の健康状態や職業について告知することが求められ、一定の条件に該当する方については通常よりも加入が難しくなっています

しかし、加入できる生命保険が全くない訳ではありませんのでご安心ください以下で、精神疾患でも入れる可能性がある保険をご紹介いたします。

引受基準緩和型

保険に加入するときの基準を一般の保険よりもゆるく設定しており、健康状態に関する告知項目が少なくなっています。そのため、精神疾患や健康に不安がある方でも入りやすくなっている保険です。

一般的な生命保険の健康告知項目が5~7項目程度である一方、引受基準緩和型の告知項目は2~4項目程度となっています。

ただし、加入しやすいかわりに、一般の生命保険と比較すると保険料が割高である点に注意です。

無選択型保険

健康告知がいらないので、健康に問題がある方でも検討しやすい保険です。しかし、引受基準緩和型よりも加入しやすい分、保険料も引受基準緩和型よりもさらに割高になっています。

さらに、医療保険の場合一定期間、すでにかかっている病気やケガについては保障しないという条件がついている点にも注意です。

無選択型保険は、最後の手段として検討するのが得策です。

 

その他、懸念される影響

  • 就労への影響

精神障害についての告知義務はありませんので、精神障害者手帳を持っている人でも、一般採用枠で求職活動ができ、就労への影響はないといえるでしょう。

一般採用枠は、障害者採用枠よりも、職業の幅が広く求人数が多く給料水準が高くなる傾向がある、というメリットがある一方、障害によって仕事に支障をきたしたときに配慮を受けにくい、というデメリットがあります。

反対に、障害者採用枠で求職活動をすると、障害者採用に積極的な大手企業に雇用される可能性がある、というメリットがある一方、一般採用枠に比べて、職種や求人数が限られる給料水準が低い、というデメリットがあります。

つまり、障害者採用枠か一般採用枠か、どちらの採用枠で求職活動するのかは本人の自由です

  • 結婚への影響

結婚においても、精神障害についての告知義務はありませんので、結婚への影響もないといえるでしょう。

しかし、精神障害と向き合うには、ご家族の理解と協力がとても重要です。障害の存在を秘して結婚生活を継続することは、ご自身の精神障害の悪化にもつながる恐れがあります。

なので、告知義務はないとはいっても、ご自身のためにも、パートナーの方のためにも、ご自分の障害について知ってもらうことをおすすめします。

 

 

精神障害者手帳のメリット!どんな支援が受けられる!?

精神障害者手帳を取得することで、さまざまなサービスを受けることができます

特に、税金の控除や交通機関・施設・サービスの障害者割引といった経済的側面は大きなメリットといえるでしょう。

詳しくは、お住まいの自治体のホームページや窓口などで確認するといいでしょう。

引用:国税庁ホームページ

 

全国一律に行われているサービス

公共料金等の割引

  • NHK受信料の減免

税金の控除・減免

  • 所得税、住民税の控除
  • 相続税の控除
  • 自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)

その他

  • 生活福祉資金の貸付
  • 手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
  • 障害者職場適応訓練の実施

※ 自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者総合支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。

 

地域・事業者によって行われていることがあるサービス

公共料金等の割引

  • 鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
  • 携帯電話料金の割引
  • 上下水道料金の割引
  • 心身障害者医療費助成
  • 公共施設の入場料等の割引

手当の支給など

  • 福祉手当
  • 通所交通費の助成
  • 軽自動車税の減免

その他

  • 公営住宅の優先入居

 

 

精神障害者手帳はどうやって取るの!?

精神障害者手帳の取得までの流れ

精神障害者手帳を取得するまでは、6つのステップがあります。まず、申請に必要なものは次の通りです。

  • 申請書
  • 診断書又は、精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等の写し
    ※診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医(又は精神障害の診断又は治療に従事する医師)が記載したもの。(てんかん、発達障害、高次脳機能障害等について、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が記載したもの。)
  • 本人の写真(宗教上又は医療上の理由により頭部を布などで覆うことは認められる場合があります)
    ※マイナンバーにより年金受給が確認できる場合には、2の書類の添付が不要となることがあります。

Step1 申請書を受け取る

まず、手帳の申請は、居住する各市町村の担当窓口で受け付けています。市役所や町村役場の障害者福祉主管理課、特別区であれば保健所や保健センターにて、申請書を受け取ります。

Step2 医師から診断書を受け取る

精神障害の診断書は、原則として精神科医に書いてもらいます。ただし、てんかんの治療を行う内科医や他科の医師でも、精神障がいの診断または治療に携わっている場合は問題ありません。

Step3 申請書を窓口担当に提出

原則として、精神障害者手帳の申請は障がい者本人が行わなければなりませんが、保護者やご家族、医療機関職員による申請書類提出や手帳受取代行もできます。自立支援医療も同時申込ができます。

Step4 審査

都道府県知事が診断書をもとに審査を行います。具体的には、精神疾患の事実、機能障害・生活能力の状態を確認します。今後の経過も考慮して総合判定し、理由を付記した上で申請者に対して通知します。

Step5 交付通知書の郵送

審査の可否について、交付通知書が送付されます。手帳交付が決定した場合は、受け取り日時・場所(保健所・保健センター・市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)が指定されます。

Step6 手帳の受け取り

受け取り窓口では、手帳取得によってどのような福祉サービスが受けられるか等の説明を受けます。

申請から手元に届くまで、約1~2ヶ月の期間を要するのが平均的です。

 

取得後の注意点

手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています

2年ごとに、診断書または年金証書等の写しを添えて、更新の手続きを行い、都道府県知事の認定を受けなければなりません。

期限は手帳に記載してあり、更新は期限が切れる3か月前から行うことが可能です。更新の手続きも、申請時と同様の書類を市区町村の障害福祉課などの窓口に提出して行います。


その他、期限内でも以下のような場合には、手続きが必要です

  • 持ち主の住所・氏名が変更となった場合
  • 等級が重く(軽く)なった場合に等級の変更する際
  • 手帳を紛失・破損し再交付を申請する際
  • 手帳を返還したい場合

上記の場合には、早めに手続きを行うことをおすすめします。

また、障害が軽減すれば、手帳を返納したり、更新を行わないことも可能です

 

 

精神障害者手帳のデメリット!?運転免許・保険加入への影響は!?のまとめ

精神障害者手帳を持つことで、日常生活が不便になるのではないかと不安に思う方もいますが、近年、手帳の所持者へのサービスは拡充傾向にあり、メリットの方が大きいといえます。

また、周りの方に障害があることが伝わることを不安に思う方もいますが、自分から言い出さなければ伝わることはありません

さらに、取得することは任意ですので、申請をしていないのに障害者手帳が送られてくるということもありません。またご自身の判断返還することもできます

精神障害をお持ちの方は、これを機に、精神障害者祉手帳の取得へと踏み切り、より良い暮らしを目指してみてはいかがでしょうか?