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収入印紙は税込?税別?どちらで判断するのが正解?基本はどのように書いてあるかが大事です

収入印紙を契約書にいくら分を貼り付ければいいのか?そんなこと、暗記している人なんて世の中にいませんよね。その中でも、収入印紙の金額を消費税込みの金額で判断するのか、消費税抜きの金額で判断するかというのは、意外と知られていません。正解はどちらなのでしょう調べてみました。



収入印紙は税込?税別?どちらで判断する?

簡単に言うと、税別金額をベースに考える、というのが答えになります。
実は、この辺りの話は、国税庁のホームページにも細かく記載があるのですが、

やたらと分かりづらい。。。

まあ、誤解があったりすると大変なので、きっちりと書くとこうなるのかなあと思いますが。。。

基本的には消費税別の金額で判断するのですが、消費税の金額がきちんとわからないと、消費税込みで判断する場合もあるので、注意しましょうね。

といった話になりますでしょうか。




大事なことは消費税がいくらなのかをきちんと分かるように記載すること!

国税庁のHPにも、よく読めばわかるように例があるのですが。

例1 広告の請負契約書に「請負金額1,080万円うち消費税額等80万円」と記載した場合

この場合消費税が80万円というのは、誰が読んでもわかりますので、印紙税の判定は1000万円で判定することになります。

例2 請負金額1,080万円 税抜価格1,000万円と記載した場合

この場合も、税込価格及び税抜価格の両方を具体的に記載しているので、消費税額等が容易に計算できることから、印紙税の判定は1,000万円で行うことになります。

 

しかし、消費税額等について「うち消費税額等80万円」ではなく、「消費税額等8%を含む。」や「請負金額1,080万円(税込)」と記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えませんので、記載金額は1,080万円として取り扱われ、第2号文書の場合、印紙税額は2万円となります。

そう、消費税がいくらなのかをきちんと書くことが大事なのです!

次に、売上代金の領収書に、「商品販売代金48,000円、消費税額等3,840円、合計51,840円」と記載したとします。この場合、消費税額等の3,840円は記載金額に含めませんので、記載金額48,000円の第17号の1文書となります。

したがって、記載金額が5万円未満(平成26年3月31日以前に作成されたものについては、3万円未満)の領収書は非課税文書となりますので、印紙税は課税されません。

 

消費税の課税事業者が消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。

なお、この取扱いの適用がある課税文書は、次の3つに限られています。

  • (1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
  • (2) 第2号文書(請負に関する契約書)
  • (3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

具体的な例をあげて説明すると次のようになります。

まず、広告の請負契約書に「請負金額1,080万円うち消費税額等80万円」と記載したとします。この場合、消費税額等80万円は記載金額に含めませんので、

記載金額1,000万円の第2号文書となり、印紙税額は1万円となります。

また、「請負金額1,080万円 税抜価格1,000万円」と税込価格及び税抜価格の両方を具体的に記載している場合についても、消費税額等が容易に計算できることから、記載金額は1,000万円となります。

しかし、消費税額等について「うち消費税額等80万円」ではなく、「消費税額等8%を含む。」や「請負金額1,080万円(税込)」と記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えませんので、記載金額は1,080万円として取り扱われ、第2号文書の場合、印紙税額は2万円となります。

次に、売上代金の領収書に、「商品販売代金48,000円、消費税額等3,840円、合計51,840円」と記載したとします。この場合、消費税額等の3,840円は記載金額に含めませんので、記載金額48,000円の第17号の1文書となります。

したがって、記載金額が5万円未満(平成26年3月31日以前に作成されたものについては、3万円未満)の領収書は非課税文書となりますので、印紙税は課税されません。

出典:国税庁HP

まあ、読んでわからないこともないのですが、少し解説していきたいと思います。

最初の段落

消費税の課税事業者が消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。

ここでは、消費税額等が区分記載されているとき

又は

税込価格及び税抜き価格が記載されている事により、消費税額等が明らかとなる場合には消費税額は印紙税の金額に含めない。

というのがポイントになります。

しっかり、どの部分が消費税分なのか書いておけば、印紙税は税別金額を元に考えていいよ。ということです。

ただし、この取扱がある印紙税の課税文書は下の3つだけだよと説明があります。

  • (1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
  • (2) 第2号文書(請負に関する契約書)
  • (3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

第1号文書、第2号文書、第17号文書と言ったって、なんことだか、いきなりじゃわからないですよね。

それでは、簡単に解説。

第1号文書について

  • 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
  • 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
  • 消費貸借に関する契約書
  • 運送に関する契約書

この辺を、第1号文書と呼んでいます。



第2号文書について

  • 請負に関する契約書全般を指し、工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書
  • 広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書などが該当します。

第17号文書について

売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書って書かれると、ぎょっとしますよね。わかりやすいのは領収書のことです。

 




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