駐車と停車ってよく似た言葉ですけど、その差はエンジンを切ってあるかどうかということで判断するという話があります。エンジンが切ってあるかどうかだけで判断するわけではありません!駐車と停車、その違いについて、詳しく見ていきたいと思います。
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駐車の状態とはこういうことを言います。
駐車とは、自動車を止めておくことですが、特に運転する人が車から離れていてすぐに運転できないような状態でいることを言います。
人が乗り降りすることや、5分以内の荷物の積み下ろしなどのためにとどまっている場合は、駐車に入りません。駐車禁止の標識のある場所や、火災報知器から1メートル以内の場所、消防設備や消火設備などの入り口から5メートル以内の場所などには駐車してはいけないことになっています。
駐車についての運転免許の学科的な説明
上に書いた駐車の状態の説明の他に、運転免許の学科的な知識から行くと、
駐車する場合というのは下記のような条件が揃っている必要があります。
- 車を道路の端に寄せる。ブレーキを踏んで車を停める。
- ハンドブレーキが掛かっている。
- ギアをパーキングに入れる。
- エンジンを切る。
- ブレーキから足を離す。
- 安全確認を実施した後、ドアを開けて外に出る。
といった、動きが必要になります。このあたりが、揃った状態が、駐車をしているということになるでしょう。
停車の状態とはこういうことを言います。
停車とは、駐車ほど長くない短時間、つまり5分以内において、自動車を止めて置くことを言います。危険防止などで一時停止をしなければいけない場所もあります。
「駐停車禁止」という標識のある場所ではもちろん駐車も停車もしてはいけません。表示がなくても、勾配の急な坂やトンネル、交差点や横断歩道から5メートル以内の場所、バスや路面電車の停留所の表示板から10メートル以内の場所などは駐車停車ともに禁止となっています。
停車についての運転免許の学科的な説明
停車という状態がどういうものか整理してみると
- 道の端による。
- ブレーキを踏んで車を停める。
- ハンドブレーキを引く。
- ギアをパーキングに入れる。
ここから大事!
- ブレーキは踏んだままで、車から降りていない。
という状態を停車といいます。というわけで、そもそも、車から降りてしまったら、停車ではなく駐車になります。
宅急便の車は駐車違反の取締り対象にはならないのか?
駐車について、大変気を使っていそうな宅配便会社ですが、駐車違反の対象にはなってくるのでしょうか。結論から言うと、ガンガン、駐車違反の取締対象になっています。大手の宅配便業者は経費を掛けて、長時間の駐車を要する得意先などについては近所に駐車場を借りたり、パートさんを助手席で待たせるといった荒業?を利用する等、いろいろやっています。
ちなみに、宅配業者さん向けには、また違った罰則があって、同じナンバーの業務車両が同じエリアで2回以上違反すると、そのエリアの営業所は業務停止などの処分があって、1度駐車違反になった車両は、別の遠い営業所の車両と交換するといった涙ぐましい努力もされています。
よくある、「配達中」と書いたカードについては、法的には効力がまったくないため、実際にはたくさん取締りをうけています。
駅の周辺や、繁華街で、駐車禁止のステッカーの貼られた宅配便の車も良く目にしますし、それを防ぐために、配達中の車の中に、人が残っているという光景も珍しくはありません。
運転者が乗っていても駐車違反になることはある
駐車というのは、荷物を積み降ろしたり、人を待ったりなどで、5分以上止めること。その際、運転者は離れていて、すぐに運転できない状態というのも定義されている。しかしながら、この辺り、けっこう微妙なところがあります。
すぐに運転できない状態というのがけっこう曲者です。
例えば、誰かを迎えに行って駐車禁止の場所で待つなどということをやっている人もいるでしょう。停車だからいいだろうと考えてのんきにしていると、
駐車違反と言われかねないということがあるのは、覚えておいたほうが良いでしょう。理由としては人を待っている状態にあるということは、
すぐに出発できないということを意味するので、停車ではなく、駐車でしょ?と判断されかねないということです。
停車と駐車の違いについてのまとめ
駐車と停車は、エンジンが切ってあるかどうかで区別する!いいえ、そんなわけではありません。きちんと理解して、交通ルールを守って、車社会を生きていきましょうね。
駐車と停車、厳密に考えると、結構微妙なところがあります。まずは、交通の阻害になるようなところに、車を停めるといったことに無いように、交通ルールを守っていきたいものです。