高校卒業したら補導されない?18歳・19歳は何時まで?補導ルールを解説

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「高校を卒業したら、夜遅くまで外出しても補導されないの?」「18歳・19歳は何時までなら大丈夫?」と疑問に思う人もいるでしょう。

結論からいうと、高校を卒業したかどうかだけで、補導の対象から外れるわけではありません。民法上は18歳から成年ですが、少年法では20歳未満を「少年」としているため、18歳・19歳でも深夜はいかいや飲酒・喫煙などで補導される可能性があります。

ただし、東京都や神奈川県の青少年育成条例では「青少年」を18歳未満としており、18歳・19歳に一律の門限を設けているわけではありません。「18歳でも23時を過ぎたら必ず補導される」という単純なルールではない点に注意が必要です。

この記事では、民法・少年法・青少年育成条例の違いを整理しながら、高校卒業後の18歳・19歳が補導されるケースや、警察に声をかけられた場合の流れをわかりやすく解説します。

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  1. 結論:高校卒業後も18歳・19歳は補導されることがある
  2. 18歳・19歳は何時まで?全国共通の門限はない
    1. 東京都の深夜外出ルール
    2. 神奈川県の深夜外出ルール
  3. 条例の対象外でも18歳・19歳が補導される理由
  4. 警察に声をかけられることと補導は同じではない
  5. 高校卒業後の18歳・19歳が補導される主なケース
    1. 深夜に公園や繁華街などをはいかいしている
    2. 飲酒や喫煙をしている
    3. 犯罪に当たる行為が疑われる
  6. 18歳・19歳が補導されたらどうなる?
    1. 氏名や年齢、外出理由などを確認される
    2. その場で注意や指導を受ける
    3. 必要に応じて保護者へ連絡される
    4. 補導だけで逮捕や刑罰を受けるわけではない
  7. 補導されたら親や学校、勤務先に連絡される?
    1. 親への連絡は必要に応じて行われる
    2. 学校や勤務先への連絡は特に必要な場合に限られる
  8. 補導されると前科がつく?進学・就職への影響
    1. 補導だけでは前科にならない
    2. 補導だけで進学や就職に直接影響するとは限らない
  9. 補導の基準は高校卒業ではなく年齢と行動
  10. 高校卒業後の補導に関するよくある質問
    1. 18歳・19歳が午後11時以降に外出すると必ず補導されますか?
    2. アルバイトや仕事の帰りでも補導されますか?
    3. 18歳でも高校生なら午後11時以降は補導されますか?
    4. 20歳になれば補導されませんか?
  11. まとめ:高校卒業後も18歳・19歳は補導されることがある
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結論:高校卒業後も18歳・19歳は補導されることがある

高校を卒業したからといって、すぐに警察の補導対象から外れるわけではありません。補導されるかどうかは「高校生か、卒業しているか」ではなく、年齢や行動、その場の状況などから判断されます。

2022年4月の民法改正により、18歳・19歳は民法上の成年となりました。しかし、少年法では、現在も20歳未満を「少年」と定めています。18歳・19歳は「特定少年」と呼ばれ、17歳以下とは一部異なる扱いを受けますが、少年法の対象から完全に外れたわけではありません。

高校卒業後の年齢に関する主なルールを整理すると、次のようになります。

ルール 年齢の基準 18歳・19歳の扱い
民法上の成年 18歳以上 成年
少年法上の少年 20歳未満 少年(特定少年)
飲酒・喫煙 20歳以上から可能 禁止
東京都・神奈川県の青少年条例 18歳未満 原則として対象外

少年警察活動規則では、飲酒・喫煙・深夜はいかいなどをしている少年を「不良行為少年」とし、警察が注意や助言、指導などの補導を行うことを定めています。そのため、18歳・19歳でも、行動によっては補導される可能性があります。

ただし、18歳・19歳が夜遅く外出しているだけで、必ず補導されるわけではありません。条例で定められた深夜外出の制限と、警察が行う少年補導は、分けて考える必要があります。

18歳・19歳は何時まで?全国共通の門限はない

18歳・19歳に対して、全国一律に「午後11時まで」と定めた門限はありません。深夜外出に関する決まりは、各都道府県の青少年育成条例によって異なります。

ただし、青少年育成条例で使われる「青少年」と、少年法上の「少年」は同じ意味ではありません。例えば、東京都と神奈川県では、条例の対象となる青少年を18歳未満と定めています。

東京都の深夜外出ルール

東京都青少年の健全な育成に関する条例では、「青少年」を18歳未満、「深夜」を午後11時から翌日の午前4時までと定めています。

この時間帯について、保護者には正当な理由がある場合を除き、青少年を外出させないよう努めることが求められています。また、第三者が青少年を連れ出したり、同伴したり、とどめたりすることも制限されています。

したがって、東京都では、18歳・19歳はこの条例における深夜外出制限の対象ではありません。

神奈川県の深夜外出ルール

神奈川県青少年保護育成条例でも、「青少年」は満18歳に達するまでの人と定められています。深夜に当たる時間は、東京都と同じ午後11時から翌日の午前4時までです。

神奈川県でも、18歳・19歳は条例上の青少年には該当しないため、この深夜外出制限の対象からは外れます。

ただし、これは「18歳になれば、深夜に何をしていても警察から声をかけられない」という意味ではありません。18歳・19歳は少年法上ではまだ少年に当たるため、深夜の過ごし方やその場の状況によっては、警察から声をかけられたり、補導されたりする可能性があります。

条例の対象外でも18歳・19歳が補導される理由

東京都や神奈川県の青少年育成条例では、18歳・19歳は深夜外出制限の対象外です。それでも補導される可能性があるのは、警察の少年補導が青少年育成条例だけを根拠として行われているわけではないためです。

少年警察活動規則では、少年法に定める20歳未満の人を「少年」としています。さらに、犯罪には当たらなくても、飲酒・喫煙・深夜はいかいなどをしている少年を「不良行為少年」と定めています。

警察が不良行為少年を発見した場合には、その行為をやめるよう注意したり、その後の非行を防ぐための助言や指導を行ったりすることがあります。これが一般的に「補導」と呼ばれる対応です。

つまり、次の2つは分けて考える必要があります。

  • 青少年育成条例の深夜外出制限は、原則として18歳未満が対象

  • 警察の少年補導は、20歳未満が対象になり得る

そのため、18歳・19歳が午後11時を過ぎて外出していることだけで、直ちに条例違反になるわけではありません。一方、公園や繁華街などに長時間とどまっている、飲酒や喫煙をしている、周囲とトラブルになっているといった状況では、警察から声をかけられ、補導を受ける可能性があります。

ただし、警察から声をかけられたことが、すべて補導になるわけではありません。補導と職務質問は、目的や対象が異なります。

警察に声をかけられることと補導は同じではない

深夜に警察官から声をかけられても、それだけで補導されたとは限りません。警察による声かけには、補導のほか、職務質問や安全確認などが含まれるためです。

補導と職務質問の主な違いは、次のとおりです。

  補導 職務質問
主な目的 少年の非行防止や健全育成 犯罪の予防や犯罪に関する確認
主な対象 20歳未満の少年 年齢に関係なく対象になり得る
主な対応 注意・助言・指導など 行動や所持品、身元などについての質問
保護者への連絡 必要に応じて行われる 通常は年齢や状況によって判断される

警察官職務執行法では、周囲の状況などから合理的に判断し、何らかの犯罪を犯した、または犯そうとしていると疑う相当な理由がある場合などに、警察官が質問できると定めています。

そのため、18歳・19歳が深夜に歩いているだけでなく、次のような状況があれば職務質問を受けることがあります。

  • 店舗や住宅の周辺を長時間行き来している

  • 公園や駅前などで大人数で騒いでいる

  • 周囲から通報があった

  • 近くで事件やトラブルが発生している

  • 泥酔しているなど、安全面に心配がある

警察官に氏名や年齢、外出の理由などを尋ねられただけで、直ちに補導歴が残るわけではありません。話を聞いた結果、深夜はいかいや飲酒・喫煙などの不良行為が確認され、注意や指導を受けた場合に、補導として扱われることがあります。

高校卒業後の18歳・19歳が補導される主なケース

18歳・19歳が補導されるかどうかは、外出している時間だけで決まるものではありません。警察は、その場の状況や本人の行動、安全上の問題などを確認したうえで対応します。

ここでは、高校卒業後でも補導される可能性がある主なケースを紹介します。

深夜に公園や繁華街などをはいかいしている

18歳・19歳には、全国一律の門限が定められているわけではありません。しかし、正当な目的がなく深夜に歩き回ったり、公園や駅前などに長時間たむろしたりしている場合は、「深夜はいかい」として補導される可能性があります。

特に、次のような状況では警察から声をかけられやすくなります。

  • 深夜の公園や駐車場に長時間滞在している

  • 駅前や繁華街で大人数で騒いでいる

  • 周辺住民や店舗から通報されている

  • 泥酔しているなど、事件や事故に巻き込まれるおそれがある

アルバイトや仕事から帰宅している途中など、外出する明確な理由がある場合と、目的なく深夜にたむろしている場合とでは、警察の対応も異なると考えられます。

飲酒や喫煙をしている

民法上は18歳から成年ですが、飲酒と喫煙が認められる年齢は現在も20歳以上です。法務省の成年年齢に関するQ&Aでも、成年年齢が18歳に引き下げられた後も、飲酒・喫煙の年齢制限は20歳のままと説明されています。

そのため、18歳・19歳が次のような行為をしていると、補導される可能性があります。

  • 公園や路上、飲食店などで飲酒している

  • 紙巻きたばこや加熱式たばこを吸っている

  • 酒やたばこを所持し、実際に使用していることが確認された

「成人だからお酒やたばこも認められる」というわけではないため、注意が必要です。

犯罪に当たる行為が疑われる

万引き、暴力、薬物の所持など、犯罪に当たる行為が疑われる場合は、単なる補導ではなく、捜査や逮捕などの刑事手続きに進む可能性があります。

18歳・19歳は少年法上の「特定少年」に当たるため、事件を起こした場合も少年法の対象になります。ただし、17歳以下の少年とは異なる特例が設けられており、事件の内容によっては成人に近い扱いを受けることがあります。

「補導」と「犯罪の捜査」は別の手続きです。警察から注意を受けるだけで終わる場合と、事件として扱われる場合を混同しないようにしましょう。

18歳・19歳が補導されたらどうなる?

補導は、犯罪の容疑者を身柄拘束する逮捕とは異なります。少年の非行を防ぎ、安全を守ることを目的として、警察が注意や助言、指導などを行うものです。

18歳・19歳が深夜はいかいや飲酒・喫煙などで補導された場合は、一般的に次のような対応が考えられます。

氏名や年齢、外出理由などを確認される

まず、警察官から氏名、年齢、住所、学校や勤務先、外出している理由などを尋ねられることがあります。

補導の対象となるのは20歳未満の少年であるため、生年月日や身分証明書などによって年齢を確認される場合もあります。

その場で注意や指導を受ける

深夜はいかいなどの不良行為が確認された場合は、その行為をやめるよう注意を受けたり、帰宅するよう促されたりします。

飲酒や喫煙をしていた場合は、酒やたばこの入手先などについて尋ねられることもあります。販売店や飲食店が20歳未満と知りながら酒やたばこを提供していた疑いがあれば、提供した側について確認が行われる可能性もあります。

必要に応じて保護者へ連絡される

少年警察活動規則では、不良行為少年を補導した場合、必要に応じて保護者へ連絡すると定めています。

18歳・19歳は民法上の成年ですが、少年警察活動では20歳未満の少年に当たります。そのため、成年であることだけを理由に「親には絶対に連絡されない」とはいえません。

ただし、保護者への連絡が必要かどうかは、補導された理由、本人の状態、帰宅手段、安全上の問題などによって判断されます。

補導だけで逮捕や刑罰を受けるわけではない

深夜はいかいなどを理由に注意や指導を受けたというだけで、直ちに逮捕されたり、刑罰を受けたりするわけではありません。

ただし、補導の際に薬物の所持、窃盗、暴力などの犯罪が確認された場合は、補導とは別に事件として捜査される可能性があります。

補導されたら親や学校、勤務先に連絡される?

18歳・19歳が補導された場合でも、親や学校、勤務先へ必ず連絡されるとは限りません。連絡の必要性は、補導された理由や本人の状態、その後の指導が必要かどうかなどから判断されます。

親への連絡は必要に応じて行われる

少年警察活動規則では、不良行為少年を補導した場合、必要に応じて保護者へ連絡すると定めています。

18歳・19歳は民法上の成年ですが、少年警察活動の対象となる20歳未満の少年です。そのため、次のような事情がある場合には、親などへ連絡される可能性があります。

  • 本人が飲酒して酔っているなど、安全に帰宅できない

  • 深夜に帰宅する手段がなく、保護が必要である

  • 継続的な注意や指導が必要と判断された

  • 本人だけでは状況の解決が難しい

一方、その場での注意や指導だけで対応が終わり、保護者への連絡が行われない場合もあります。「18歳以上なら連絡されない」「補導されたら必ず親に連絡される」と一律に決まっているわけではありません。

学校や勤務先への連絡は特に必要な場合に限られる

少年警察活動規則では、学校や勤務先へ連絡するのは「特に必要であると認めるとき」とされています。

したがって、大学生や専門学校生が補導されたからといって、警察から学校へ自動的に連絡が入るわけではありません。勤務先についても同様です。

補導された行為が学校生活や仕事と深く関係している場合や、学校・勤務先と連携した指導が特に必要と判断された場合には、連絡される可能性があります。

高校をすでに卒業していれば、原則として卒業した高校へ連絡する理由はありません。ただし、犯罪が疑われる場合や別の重大な事情がある場合は、単なる補導とは異なる対応になることがあります。

補導されると前科がつく?進学・就職への影響

補導されたからといって、それだけで前科がつくことはありません。補導は、警察による注意・助言・指導などであり、裁判で刑罰を言い渡す刑事手続きとは異なるためです。

補導だけでは前科にならない

法務省の犯罪白書では、「前科」を有罪の確定裁判を受けたこととしています。

深夜はいかいや飲酒・喫煙などで補導され、警察から注意や指導を受けただけであれば、有罪判決を受けたことにはなりません。そのため、補導されたという事実だけで前科がつくことはありません。

「補導歴」という言葉が使われることもありますが、補導歴と前科は別のものです。

補導だけで進学や就職に直接影響するとは限らない

補導を受けただけで、大学や専門学校への進学、一般企業への就職が自動的に不利になるわけではありません。学校や勤務先への連絡も、警察が特に必要と判断した場合に限られます。

したがって、「一度補導されたら進学できない」「公務員試験や就職で必ず不利になる」と考える必要はありません。

現記事にあった、次のような記述を裏付ける一般的な制度は確認できないため、削除するのが適切です。

  • 補導歴が奨学金の審査に影響する

  • 公務員試験の人物評価で問題になる

  • 警察や自衛隊、大手企業の身辺調査で調べられる

ただし、補導された行為が犯罪に当たり、逮捕や起訴、有罪判決に至った場合は話が異なります。また、学校の校則に違反して停学などの処分を受けた場合は、その学校内での扱いが進学に影響する可能性があります。

補導そのものと、犯罪に対する刑事手続きや学校の処分は、分けて考えることが大切です。

補導の基準は高校卒業ではなく年齢と行動

「高校を卒業したら補導されない」と考えられがちですが、高校の卒業日は補導対象から外れる基準ではありません。

青少年育成条例や少年警察活動では、在学中か卒業後かではなく、主に本人の年齢と行動によって対象が判断されます。

東京都・神奈川県を例に整理すると、次のようになります。

年齢・立場 青少年育成条例 警察の少年補導
17歳の高校生 対象 対象になり得る
17歳で高校を卒業・退学した人 対象 対象になり得る
18歳の高校生 原則として対象外 対象になり得る
18歳・19歳の大学生や社会人 原則として対象外 対象になり得る
20歳以上 対象外 少年補導の対象外

例えば、17歳で高校を卒業していたとしても、東京都や神奈川県の条例では18歳未満の青少年に当たります。一方、18歳の誕生日を迎えた高校生は、条例上の青少年には該当しません。

ただし、18歳になった後も高校に在学している場合は、学校が定める校則や生活指導の対象になることがあります。条例の対象から外れることと、校則上の制限がなくなることは同じではありません。

また、18歳・19歳の大学生や社会人も、少年法上は20歳未満の少年です。飲酒・喫煙や深夜はいかいなどの行動が確認されれば、高校卒業後でも補導される可能性があります。

つまり、「高校を卒業した日」ではなく、年齢とそのときの行動を基準に考えるのが正確です。

高校卒業後の補導に関するよくある質問

高校卒業後の18歳・19歳の補導について、特に疑問を持たれやすい点をまとめます。

18歳・19歳が午後11時以降に外出すると必ず補導されますか?

午後11時を過ぎて外出しているだけで、必ず補導されるわけではありません。

少なくとも東京都と神奈川県では、青少年育成条例の深夜外出制限は18歳未満が対象です。そのため、18歳・19歳が午後11時以降に外出したことだけで、条例の対象になるわけではありません。

ただし、目的なく深夜に歩き回っている、同じ場所に長時間たむろしている、飲酒や喫煙をしているといった場合は、警察から声をかけられ、補導される可能性があります。

アルバイトや仕事の帰りでも補導されますか?

アルバイトや仕事から帰宅していることが確認できれば、深夜に外出する明確な理由があります。単に帰宅途中であるというだけで、必ず補導されるわけではありません。

警察官から声をかけられた場合は、勤務を終えて帰宅している途中であることや、帰宅先などを落ち着いて説明しましょう。

勤務証明書などを常に持ち歩く義務はありませんが、学生証や運転免許証などの身分証明書があれば、年齢や身元の確認がスムーズになることがあります。

18歳でも高校生なら午後11時以降は補導されますか?

条例上の対象になるかどうかは、高校生かどうかではなく年齢によって決まります。

東京都・神奈川県では、18歳の誕生日を迎えた人は、高校在学中でも条例上の青少年には該当しません。ただし、少年法上は20歳未満の少年であり、警察の少年補導の対象にはなり得ます。

また、学校が独自に門限や外出に関するルールを設けている場合は、校則上の指導を受ける可能性があります。

20歳になれば補導されませんか?

20歳になると、少年法上の少年ではなくなるため、深夜はいかいなどを理由とする少年補導の対象からは外れます。

ただし、周囲の状況から犯罪への関与が疑われる場合には、20歳以上でも職務質問を受けることがあります。騒音や迷惑行為、飲酒運転などの法令違反があれば、年齢に関係なく警察の対応対象になります。

まとめ:高校卒業後も18歳・19歳は補導されることがある

高校を卒業しても、18歳・19歳が補導の対象から完全に外れるわけではありません。

この記事のポイントをまとめると、次のとおりです。

  • 民法上は18歳から成年になる

  • 少年法上は20歳未満が「少年」とされる

  • 18歳・19歳は少年法上の「特定少年」に当たる

  • 東京都・神奈川県の青少年育成条例は18歳未満が対象

  • 18歳・19歳に全国共通の「午後11時まで」という門限はない

  • 深夜はいかい、飲酒、喫煙などでは補導される可能性がある

  • 警察に声をかけられただけで、必ず補導になるわけではない

  • 補導だけで前科がつくことはない

  • 親や学校、勤務先への連絡は必要性に応じて判断される

大切なのは、「高校を卒業したか」ではなく、年齢とそのときの行動によって扱いが変わることです。

18歳・19歳が午後11時以降に外出しているだけで、直ちに条例違反になるわけではありません。一方で、20歳になるまでは警察の少年補導の対象になり得るほか、飲酒や喫煙も認められていません。

民法上の成年、少年法上の少年、青少年育成条例の青少年は、それぞれ年齢の基準が異なります。この違いを理解し、深夜の外出では周囲に迷惑をかけたり、事件や事故に巻き込まれたりしないように行動しましょう。

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