認印をなくした時にどうすれば良いか分かりませんよね。
すぐに必要な手続きをしないと、悪用されて取り返しがつかないことが起きてしまう可能性もあります。
認印をなくした時と実印や銀行印をなくした時では手続きが違うところがあるので注意が必要です。
Contents
認印をなくした時にどうしたらいい?
認印をなくしたら、警察に届ける必要があるのか、誰かに拾われて悪用されたりしないのか、分からないことだらけです。
私はそもそも認印??ハンコはみんな同じと思っていましたが、使う用途によってハンコを使い分けた方がなくした時のリスクが減ります。
申込書に押すハンコも銀行印も同じ方はいませんか?
全部同じハンコという方は認印をなくした時はすぐに銀行に連絡をして、銀行印を変える必要がありますよ。
認印をなくしても手続きはいらない
認印をなくしても紛失届などを出す必要はありません。
外でなくしても、誰かに悪用される心配もないです。
認印とは印鑑登録や銀行印に使用してないハンコの事をいいます。
ただし、認印も銀行印も同じものを使っている場合、なくしたときは銀行印の変更をしましょう。
認印はどんなのが良い?
認印を使う場面
- 宅配便を受け取るとき
- 社内文書
- 申込書
- 役所に出す書類
認印はゴム印やシャチハタ以外なら何でも良いです。
もちろん、会社内や宅配便のサインに使う場合はシャチハタでも構いません。
気を付けなくてはいけないのは役所等に出す書類にはシャチハタは使えず、朱肉を使うハンコが必要です。
シャチハタが使えない書類はこのような理由です。
認印において、「シャチハタ不可」とされるのは、「本当に本人が同意したのかの証拠になりづらいから」というのが主な理由です。
実印や銀行印などの届出が必要なハンコも、シャチハタが不可とされます。
その理由は一般的には以下とされています。
・「既製品」と呼ばれる、まったく同じ印影のものが存在するため
・劣化などによって、押したときの印影(いんえい)が変わる可能性があるため
・時間が経過すると押したあとのインクが薄くなってしまう可能性があるため
シャチハタ不可にはちゃんとした理由があるとは!
認印と実印の違いはないの?印鑑登録にできるハンコはどんなの?
実は認印と実印は見た目の違いはありません。
ハンコ屋さんや通販でも実印用と書いてありますが、これを買わなくてはいけない決まりはないです。
100円ショップで売られているハンコでも実印にすることは出来ますが、防犯面で不安な点があります。
1本のハンコで認印も実印も兼ねている人は別々のものにするのをおすすめします。
認印と実印の違いは印鑑登録をしているかどうか
認印と実印は市区町村に印鑑登録をしているかどうかの違いです。
印鑑登録は「私だけが持っている印鑑です」という証明書になります。
実印が必要な場面
- 不動産購入
- 住宅ローンの契約
- 保険に加入するとき
- 遺産相続
実印が求められる場面は他人に悪用されてると大変なことが起きる書類にサインするときです。
実印が100円ショップで売られているものでも構いません。
ですが、大量生産のため印影が似ているものがあるので避けた方が良いです。
印鑑登録する時の注意点は?
印鑑登録の注意点
- 実印登録は1人1本まで
- 住民基本台帳に登録している名前で登録
- 15歳未満と判断力が欠ける成年被後見人も印鑑登録ができない
- 印影が一辺8ミリメートルの正方形に収まってしまうものは不可
- 印影が一辺25ミリメートルの正方形に収まらないものは不可
- 印影が欠けている又はハッキリしていないものは不可
- 文字が白抜きしているもの(逆さ彫り)は不可
個人で登録できる印鑑証明は1本ですが、法人印鑑を登録するのは可能です。印鑑登録できる実印は苗字のみ・名前のみどちらでも構いません。
少し特殊ですが、苗字の頭文字と名前の頭文字・苗字に名前の頭文字の実印でも印鑑登録できます。
印鑑登録ができる印鑑のサイズにも決まりがあります。
サイズは基準を満たしていても、縁が欠けているものは登録は出来ません。
印鑑登録をする際は印鑑の大きさと縁の賭けがなく、ハッキリ印影が出るがどうかの確認が必要です。
認印と実印は併用しない
認印は日常的に使うハンコのため、印影を多くの人に見せる機会があります。
実印は人目に触れてはいけない重要な書類に使うので、併用するのは良くないです。
印影で何ができる?と思いますが、良くないことを考えている人もいるため、出来るだけ見せないのが防犯につながります。
認印は認印で持ち、実印は必要な場面以外は使わずに保管しましょう。
印鑑を落としたらどうする?悪用を防ぐ手続きをすれば安心です
印鑑は登録や届出がされている実印や銀行印のことです。
実印や銀行印を無くしたときは焦ってしまいますね。
しかし実印も銀行印もなくしたらすぐに悪用されることはありません。なくしたと分かった時点で早めに悪用されないように必要な手続きをすれば大丈夫です。
実印をなくした場合と銀行印をなくした場合も届け出の提出と印鑑の変更が必要ですが、まずは落ち着いて必要な場所に連絡をしましょう。
実印をなくした場合
実印をなくした場合
- 印鑑登録をした市区町村に紛失届を出す
- 新たに印鑑登録する実印を用意して改印届を出す
- 警察署に遺失届や盗難届を出す
紛失届を出すと、なくした実印を第三者に悪用されるリスクが減ります。
実印は印鑑登録証明書と一緒でないと効力がないですが、実印をなくしたと分かったら早めに紛失届を出しましょう。
改印届を出すと実印の効力が完全になくなります。
改印届を出す時に必要なもの
- 新しく印鑑登録するハンコ
- 申請書
- 本人確認書類
- 印鑑登録証明書
改印届を出すと悪用されることができなくなりますが、念のため警察署に遺失届を出しましょう。
なくした実印を住宅ローンなどで提出している場合は、必ず変更したことを連絡するのを忘れないでください。
銀行印をなくした場合
銀行印をなくしたときはすぐに銀行に連絡をし、通帳の取引を停止しましょう。
夜間や土日祝日でも銀行が設置しているコールセンターに連絡してください。
銀行印の変更に必要なもの
- 新しい銀行印
- 本人確認書類
- 通帳とキャッシュカード
銀行によって準備するものが違うことがあるため、事前に確認しておきましょう。
銀行印と通帳を一緒になくすと預貯金を失う危険があります。
通帳と銀行印は一緒に保管せず、バラバラに保管しましょう。
認印をなくしたら悪用される?認印と実印の違いは印鑑登録の有無です|まとめ
まとめ
- 認印をなくしたときに必要な手続きはない
- 銀行印と同じ場合は銀行印の変更が必要
- 認印は悪用されにくい書類に使うハンコ
- 実印は印鑑登録している印鑑のこと
- 認印と実印は別のものにする
- 印鑑は登録や届出がされている実印や銀行印のこと
- 実印をなくしたときは印鑑登録をした市区町村に改印届を出す
- 念のため警察に遺失届を出す
- 銀行印をなくしたときはすぐに銀行に連絡をする
認印は悪用されにくい書類や日常的に使うハンコです。
実印や銀行印と同じものでなければ、なくしても悪用されるリスクはありません。
印鑑と認印の併用は防犯のため別々のものにしましょう。