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深夜徘徊は何時から?我が子が補導されないために気を付けること

深夜徘徊と言う言葉、ご存じですか?

私は恥ずかしながら最近まで知らなかったです。
高校生の息子が職務質問をされて初めて知った深夜徘徊。
どのようなことなのかじっくり調べてみました。

今は塾やイベントなどで帰宅時間が遅くなることも多くなっていますが、
やはり未成年の子供が深夜にうろついているのは犯罪に巻き込まれる可能性が高くなります。

私の息子も高校生の時、近所に住む祖母の家から帰宅途中に深夜徘徊と間違われて、職務質問されてました。
たとえ高校生でも、未成年なので何もしなくてもちょっと怖いですよね。私も不注意でした。
その時の警察官の方に聞かされたのは未成年は犯罪には巻き込まれやすいという事実です。

皆さんのお子さんも犯罪に巻き込まれないためにも知ることが重要ですね!

 

 

深夜徘徊は何時から?

深夜の定義について知りましょう

深夜とは午後11時から明け方の午前4時までの時間帯となっていますが

〈午後10時から午前4時まで〉
和歌山県、福島県、三重県、岐阜県、沖縄県、高知県、群馬県

〈午後11時から午前6時まで〉
愛知県

〈午後11時から日の出まで〉
新潟県、富山県、長野県、鳥取県

*大阪府では小、中学生は午後6時から午前4時
高校生は午後9時から午前4時までが深夜とみなし、補導対象になっています。

それぞれの地方によって違いがあります。

と、青少年保護育成条例の中に記載されています。

 

徘徊とはあてもなく歩き回ること、うろうろと歩きまわることとなっています。

 

深夜徘徊とは未成年が目的もなく

深夜に街を歩き回っていることです。

深夜徘徊は警察が補導対象にしている不良行為の中のひとつです。

 

未成年とは何歳まで?法改正によって変わったのではないのでしょうか?

未成年は20歳未満です。
法改正によって、18歳が成人年齢になりましたが、20歳にならないと補導対象から外れません。

高校生から大学生も二十歳を超えないと未成年です。

普通に塾から帰っている時でも遅い時間になると深夜徘徊と間違われ職務質問されることもあります。

バイトをしている高校生や18歳から仕事について働いている人も未成年は皆、同じくくりになります。
その違いは深夜に外出する目的があるか?保護者の許可があるのか?

ということになります。
社会人になったら立派な大人。ではなく20歳を超えたら立派な大人の仲間入りということです。

 

補導されないためには

深夜バスに乗って受験会場に行く、一人で帰省する、など様々ありますが、保護者の許可があり致し方なく深夜に移動しなければならない事情があれば、良いということになります。

間違って警察官に聞かれても正直に理由を話せば大丈夫ということになります。

本来ならば保護者が同伴して未成年を守らなければなりません。

 

(深夜外出の制限)

第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。

2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。

(引用 東京都青少年の健全な育成に関する条例)

 

深夜徘徊を含む不良行為とは?

 

深夜に目的もなく街をうろついてると犯罪に巻き込まれるかも⁈

犯罪に巻き込まれる可能性が高いので補導するのです。

 

不良少年の定義について
種別 態様
1 飲酒 酒類を飲用し、又はその目的で酒類を所持する行為
2 喫煙 喫煙し、又はその目的でたばこ若しくは喫煙具を所持する行為
3 薬物乱用 心身に有害な影響を及ぼすおそれのある薬物等を乱用し、又はその目的でこれらのものを所持する行為
4 粗暴行為 放置すれば暴行、脅迫、器物破損等に発展するおそれのある粗暴な行為
5 刃物等所持 正当な理由がなく、刃物、木刀、鉄棒その他他人の身体に危害を及ぼすおそれのあるものを所持する行為
6 金品不正要求 正当な理由がなく、他人に対し不本意な金品の交付、貸与等を要求する行為
7 金品持ち出し 保護者等の金品を無断で持ち出す行為
8 性的いたずら 性的ないたずらをし、その他性的な不安を生じさせる行為
9 暴走行為 自動車等の運転に関し、交通の危険を生じさせ、若しくは他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為、又はこのような行為をする者と行動を共にする行為
10 家出 正当な理由がなく、生活の本拠を離れ、帰宅しない行為
11 無断外泊 正当な理由がなく、保護者に無断で外泊する行為
12 深夜徘徊 正当な理由がなく、深夜に徘徊又はたむろする行為
13 怠学 正当な理由がなく、学校を休み、又は早退等をする行為
14 不健全性的行為 少年の健全育成上支障のある性的行為
15 不良交友 犯罪性のある人その他少年の健全育成上支障のある人と交際する行為
16 不健全娯楽 少年の健全育成上支障のある娯楽に興じる行為
17 その他 上記の行為以外の非行その他健全育成上支障が生じるおそれのある行為で、警視総監又は都道府県警察本部長が指定するもの

(引用 不良行為少年の補導について~警察庁生活安全局~)

不良行為少年 非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかいその他自己又は他人の徳性を害する行為(以下「不良行為」という。)をしている少年をいう。

(引用 少年警察活動規則)

 

 

補導とは少年非行防止のため

警察が行うあらゆる活動の総称でほとんどが街頭補導が対象です。

ここで補導の意味を確認しましょう。

「補導とは正しい方向へ教え導くこと。特に非行を防ぐために青少年を正しい方向に助け導くこと。」

とあります。

令和2年の警察白書による補導状況は

喫煙 99,220人(29.8%)、深夜徘徊 179,186人(53.8%)、暴走行為 2,108人(0.6%)
飲酒 12,806人(3.8%)、粗暴行為 6,032人(1.8%)、家出 3,673人(1.1%)、不健全娯楽 9,775人(2.9%)

 

が上位を占めていて、深夜徘徊での補導される割合が一番高いのがわかります。
深夜にうろつくことによって犯罪に巻き込まれる率が高く、深夜徘徊を引き金に不良交友などにより
犯罪に巻き込まれる恐れがあります。

 

犯罪に巻き込まれないように未然に防ぐには?

一番良いのはもちろん深夜に子供達だけで遊びに行かせないのが大前提です!
しかし塾や仕事、バイトなど様々な事情があるのが現代社会です。

各ご家庭でルールを決めましょう

大事なお子さんを犯罪に巻き込まれないようにするには日ごろから帰宅時間の確認、
いかがわしい場所へは近寄らない、どのような友達と遊んでいるのか、ご家族でルールなどを話し合いましょう。
大事なお子さんを見守ってあげましょう。

 

家庭のルールの例

  • スマホやパソコン、SNSの利用に関してルールを決めましょう。
  • 飲酒、喫煙をさせないようにしましょう。
  • 悪いことは悪いときちんと正す。保護者が毅然として態度で接するようにしましょう。
  • ぞしてお子さんのことを信じて見守ってあげましょう。
  • 接続したいサイトやダウンロードするアプリは保護者と確認しましょう。
  • 下着姿や裸の写真は撮らない、撮らせないようにしましょう。
  • 自分がだれかを特定される情報を書き込まないように教えましょう。
  • 利用料金や利用する時間を保護者と一緒に決めましょう。
  • 知らない人と電話やメール、メッセージの交換を絶対にしないようにしましょう。
  • 困ったことがあれば、必ず保護者にすぐに相談できるように日ごろからよく話会いましょう。
  • 他人のID・パスワードを勝手に使わないようにしましょう。

ご家庭にあったルールでお子さんとともに決めましょう。

 

 

 

深夜徘徊は何時から?我が子が補導されないために気をつけることのまとめ

・深夜は全国的に一律ではないがおおよそ午後11時から午前4時まで。
・その時間帯に正当な理由もなくうろついていると補導対象になる。
・たとえ働いていても20歳を超えないと未成年である。
・不良行為の中でも一番多いのが、深夜徘徊である。

これをきっかけに犯罪に巻き込まれる可能性が高くなるので注意が必要である。
・深夜遅くに帰宅するときは帰宅時間を確認しましょう。
・日ごろから子供とよく話し合い、家庭の中でルールを決めて犯罪に巻き込まれないようにしましょう。

 

 

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