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座礁事故の責任はどのように取られるものなのか

インド洋の島国モーリシャス沖で商船三井が運航する日本の大型貨物船が座礁し、燃料の重油が流出してサンゴ礁などが
被害を受けるという残念な事故が発生しました。起こってしまったことは仕方がないとして、この責任というのはどのように取られるものなのか纏めました。

座礁事故の責任はどのように取られるものなのか

座礁を含めて、海上で発生した事故を、一般に海難と言います。海難事故が発生した場合にどのような処分がなされるかについては海上保安庁が纏めている資料があります。

今回の場合は、海外での事故となるので、一概には言えないところですが、参考にはなるはずです。

  • 海上保安官の取調べを受け、事故の責任が明らかになった場合には、刑法の「業務上過失往来妨害罪」として、また万一、その事故によって人が亡くなったり、怪我をしたときは、「業務上過失致死(傷)罪」として、罪に問われることになります。

行政的な処分というのも存在しており、海難審判庁が海難の原因を明らかにし、発生を防止するため、

行政手続きを行い、責任の重さによって、「免許の取り消し」・「業務の停止」・「戒告」の行政処分を受けることもあります。

なお、船舶の事故によって,油が流れた場合、自分の責任(保険)で油の回収等の処理をすることになっています。

さらに、油により漁業被害等が発生した場合には、莫大な損害賠償を請求される場合もあります。

 

今回のモーリシャス沖での事故についても、油の回収は自己の責任で実施されることになるはずです。商船三井の船舶という

ことですから、当然、関連会社の損害保険には加入されているはずです。今回も間違いなく保険で処理されることになるのでしょう。

モーリシャスの座礁事故の概要

インド洋の島国モーリシャス沖で起きた長鋪汽船(岡山県)が所有・管理し商船三井がチャーターした貨物船の重油流出事故は、
13日で発生から1週間。船が島に接近していることに乗組員が気付いていなかった可能性がある一方、「用事があり島の近くに向かっていた」
との情報もある。航路を外れ浅瀬を航行した理由は不明なままだ。

速度を落とさず11ノット(時速約20キロ)でモーリシャス島に向け直進する貨物船―。米誌フォーブスは、航路を追跡した衛星データを基に
標準的速さで航行していた」と報じた。乗組員が島への接近を認識していなかった可能性を示唆している。

大変美しい海での海難事故、原油の大量流出と相まって、事件の原因解明と、一刻も速い、環境の改善が待たれるところです。

 

 

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