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荷物の積み下ろしで駐車違反になるのか?意外な対策方法とは!?

近年、新型コロナウィルスの影響でネットショッピングの利用が増え、宅配ドライバーの業務も増えています。

宅配ドライバーの方々の日々の業務の中で、気になることの一つとして「駐車違反」があるのではないでしょうか。

配達先によっては、停める場所がない、ということもあると思います。

では、駐車違反にならないために対策方法はあるのでしょうか。

それはズバリ、コインパーキングに停めることです。

 

「えっ?コインパーキングなんて駐車料金がかかるじゃん。ちょっとくらいその辺に停めたって大丈夫でしょ。」と思った方!

 

「ちょっとくらい」と思って駐車違反になってしまった場合、大きなリスクを背負うことになりかねません。

このリスクを背負わないようにするために大切なことをお伝えします。

 

荷物の積み下ろしで駐車違反になるの?対策はある?

結論から言うと、荷物の積み下ろしで駐車違反になる可能性はあります。

しかも、2006年から駐車違反の適用が厳しくなり、より駐車違反になる確率が上がったといえます。

 

そして、駐車違反にならないためにできる対策として一番簡単なことはコインパーキングに停めることです。

「でも、面倒くさい!配達する家の前に停めてすぐ戻ってくればいいでしょ。」と思いますよね。

しかし、駐車違反をした場合の反則金は普通自動車の場合、最大18,000円です。

全国のコインパーキングを探しても数分で18,000円以上かかるところはないですよね。

 

これが、駐車違反の対策としてコインパーキングをおすすめする理由です。

駐車違反をするとどうなる?

それでは、駐車違反をするとどうなるのでしょうか。

駐車違反をした場合の流れは、このようになります。

・キップを切られる

・警察に出頭する、または、反則金の納付書が送られてくるのを待つ

・反則金を支払う

 

キップを切られる

駐車違反は警察や民間の駐車監視員が取り締まりをしていて、切られるキップの色で大きく2つに分けられます。

まずは、運転する人が車の中にいて、警察や監視員が移動を命じたときに、すぐに車を動かすことができる状態の場合は、「駐停車違反」と呼ばれ青キップが切られます。

 

2つ目は、運転する人が車から離れていて、すぐに車を動かすことができない状態の場合で、これは「放置駐車違反」と呼ばれ黄色キップが切られます。

この黄色キップは、皆さんにもイメージがしやすいのではないでしょうか。

 

警察に出頭する、または、反則金の納付書が届くのを待つ

これらのキップが切られた後、警察に出頭して反則金を支払うか、反則金の納付書が届くのを待つかの2つの道があります。

 

警察に出頭した場合、反則金を支払い、点数が加算されて終わります。

しかし、警察に出頭しない場合、車の使用者に反則金の納付書が郵送され、反則金を支払うことになりますが、点数が加算されることはありません。

 

「じゃあ、警察に出頭しないで反則金だけ支払った方がいいでしょ」と思いますよね。

しかし、駐車違反を繰り返していると、たとえ点数が加算されていなくても車の使用制限命令を受けてしまい、車検が拒否されてしまいます。

こうなると、車に乗りたくても乗れなくなってしまいます。

 

反則金を支払う

青キップは比較的軽い違反の場合に切られるもので、反則金さえ支払えば点数を加算されるだけで終わります。

しかし、この反則金、普通自動車の場合で最大12,000円です。

ちょっと車を停めてただけ、しかも車の中にいたのにこの金額は高いですよね。

 

黄色キップが切られた場合も青キップと同様、反則金と点数加算があります。

反則金は、普通自動車の場合で最大18,000円です。

ここまでくると、かなり痛いですね。

 

どれくらい駐車すると違反になるのか

毎日車を運転している宅配ドライバーの方であれば、「駐車をしても5分以内に出発すれば大丈夫」ということを聞いたことがあるかもしれません。

しかし、この「5分以内」というルールも今は変わってきています。

 

駐車って何?

まずは、「駐車とはなにか」というところからご説明します。

 

駐車についての定義は道路交通法2条第18号に書かれています。

しかし、見ただけでは何のことか分かりませんよね。

 

この条文を分かりやすくいうと、「駐車とは、車が客待ちや荷物の積み下ろしのために停まっていて、しかも運転する人がその車の近くにいない状態」です。

これ、まさに宅配ドライバーの方が荷物を家に届けている時ですよね。

 

ちなみに「駐車」とよく一緒に出てくる「停車」の意味は、「駐車以外の車両の停止」です。

具体的には、信号待ちの車、道の端で停まっているが運転者が車の中にいて5分以内で出発できる状態にあることなどが挙げられます。

 

駐車違反の対象となってしまう区域

駐車違反といっても、どこに停めても違反になるということではなく、停めてはいけない場所というのが決められています。

 

そのような場所を駐車禁止区域や駐停車禁止区域と呼びます。

 

駐車禁止区域、駐停車禁止区域については教習所で習うところなので知っている方も多いと思います。

簡単にいうと道路工事をしているところの近くや消火栓などがある場所、交差点などの交通量が多い場所、あとは標識や道路標示がある場所などが禁止区域です。

「こんなところに停めたら危ないよね。」っていうところですね。

 

5分以内の駐車ならOK?

では、どれくらい駐車していると違反になってしまうのでしょうか。

 

こちらも道路交通法45条に規定されていて、分かりやすくいうと、「本当なら車を離れたら駐車になるけど、すぐに運転できるなら駐車にはならないよ」ということです。

 

「じゃあ、宅配ドライバーが荷物を届けている間は大丈夫なんじゃない?」と思う方がいるかもしれません。

確かに、先ほど「停車」の意味で、「5分以内で出発できる状態」とお伝えしました。

実際、今までであれば、車が停まっていても5分以内で出発した場合には「駐車じゃなくて停車」として見逃してもらえました。

 

しかし、2006年6月から取り締まりが厳しくなり、どんな理由であろうと車から離れてしまったら「すぐには運転できない状態」とされ、駐車となり、しかも車を停めた場所が駐車禁止区域であれば違反、ということになりました。

 

つまり駐車禁止区域に車を停めた場合、1秒でも車から離れてしまうと駐車違反になります。

荷物の積み下ろしで駐車違反になるのか?についてのまとめ

・駐車違反の対策として一番簡単なのはコインパーキングに停めること。

・駐車違反の反則金は普通自動車の場合、最大18,000円。

・駐車違反を繰り返すと車検が通らなくなってしまうこともある。

・駐車違反の対象になるのは、駐車禁止区域・駐停車禁止区域に停めた車。

・2006年6月から1秒でも車から離れてしまうと駐車違反になる。

 

最後に、ここまで読んでくださってありがとうございます。

宅配ドライバーの方は毎日たくさんの荷物の配達、本当にお疲れ様です。

配達に追われて、つい「少しくらい」と思って駐車違反をしてしまうと、さらに疲れてしまうことになるとお伝えできたかと思います。

忙しいときにこそ、駐車違反をしてしまわないように気を引き締めていきましょう。

 

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