東京マラソンは数あるマラソン大会の中でも、高額の賞金がもらえることが知られています。ところで、その場合、税金ってどうなるんでしょうか?気になることろを調べてみました。
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東京マラソンの賞金に税金は掛かるのか?
税金といえば国税庁のホームページで調べることが多いのですが。
スポーツの賞金はオリンピック以外は税金がかかる!と覚えておくと良いようです。
国税庁のホームページには「マラソン大会の賞金・褒賞金の課税関係」という、大変親切な?ページがあります。
えらく難しく書いてあるので、具体的にわかりやすくしてみます。
【東京マラソンのケース】
某社に勤務するAさんは、東京マラソンに出場し、大会記録を更新して1位に入賞した結果、1位入賞賞金及び記録更新賞金を受領し、また、スポンサー企業とは別の会社から記録を更新した選手に対して支払われる褒賞金を受領しました。
Aさんが受領したこれらの賞金等について、所得区分はどのようになりますか。
【税金はどうなるの?】
1位入賞賞金及び記録更新賞金は雑所得、褒賞金は一時所得に該当します、ということになります。
一時所得とは、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」とされています(所得税法第34条第1項)。
また、雑所得とは、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得」とされています(所得税法第35条第1項)。
Aさんは、東京マラソンに出場し、大会記録を更新して1位入賞という成績を収めた結果、1位入賞賞金及び記録更新賞金の支払を受けています。これらの賞金は、マラソン大会で入賞等をしたことに伴いスポンサー企業から支払われるものであることを踏まえると、スポンサー企業に対する役務の対価又はその役務に付随して取得するものと認められることから一時所得には該当せず、雑所得に該当します。
一方、褒賞金については、スポンサー以外の企業が記録を更新した選手に対し褒賞するために支払われるものであることから、スポンサー以外の企業に対する役務の対価として支払われたものとは言えず、また、継続して支給されるものでもないことから、一時所得に該当します。
簡単に言うと、スポンサーから賞金をもらった場合は、雑所得。それ以外の報奨金をもらったら、一時所得ということになります。
雑所得と一時所得ってどう違うの?
雑所得の税率について
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円
東京マラソンって1位の賞金が11,000,000円なんです。
そうすると、実に45%は税金で持っていかれてしまいます。。税金って恐ろしいですね。
一時所得の税率について
控除される金額がことなるだけで、税率は変わりません。
雑所得にしろ、一時所得にしろ、結構な税金が取られることは間違いないようです。
プロ選手なのかアマチュアなのかによっても異なってきます。
先程の例は、アマチュアの選手が東京マラソンに参加した場合の例ですが。
プロ選手が東京マラソンに参加して、税金を支払う場合は、事業所得という項目に分類されます。
高額な金額になるほど、事業所得のほうが、税率が低くなるので、ああそうかあ、実力がある人は独立して、プロになって税率を下げるなんてことも考えているのかもしれませんね。
東京マラソンの賞金に税金は掛かるのか?についてのまとめ
オリンピック以外の大会の賞金には税金が掛かります!せっかく優勝して、スポンサーから高額な賞金をもらっても、こんなに多くの税金が取られてしまうのかーというのが、正直なところですね。。。